平成14年9月30日

男女共同参画社会

                  文部科学省生涯学習政策局
                  主任社会教育官 名取はにわ


1 女性関連施設の進展
(1)国際連合の活動と日本政府の対応
 ・世界女性会議
 ・女子差別撤廃条約と日本の批准

2 男女共同参画社会基本法
(1)基本法制定の背景

(2)基本法の意義
 ・「基本法」とは?
   普通の法律とどう違うのか?
   基本法の効力は?
 ・男女共同参画社会基本法の意義

(3)基本法の内容
  @積極的改善措置(ポジティブ・アクション)
   法律による初めての定義

  A5つの基本理念
  □ 人権の尊重
  □ 人の生き方に中立的な仕組み
  □ ものごとを決めるのは男女で
  □ 家庭も社会も男女共同参画
  □ 国際協調が大切

  B国、地方公共団体、国民の責務

  C基本計画
  □ 男女共同参画基本計画−国の計画
  □ 都道府県男女共同参画計画
  □ 市町村男女共同参画計画

3 基本法施行に基づく動き
(1)男女共同参画基本計画の策定
(2)組織体制の強化−平成13年1月、内閣府に男女共
 同参画局と男女共同参画会議設置

4 基本法施行の広範な影響
(1)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
 法律」(平成13年法律第31号)の制定
(2)都道府県、市町村における条例制定の動き

5 男女共同参画基本計画(平成12年12月)における教育