ベビーシッター割引制度

<お知らせ>
(2024.7.3)
現在、割引券の不足によりご希望どおりに発券が出来ない可能性があります。ご了承ください。

令和6年度ベビーシッター派遣事業割引券 利用案内

名古屋大学の教職員の育児と就労の両立を支援するために「ベビーシッター派遣事業割引券」(以下「割引券」という。)を発行します。
この割引券を使用してベビーシッターサービスを利用すると、1日の利用料金から対象児童1人につき最大4,400円の割引を受けられます。子育て中の教職員の方はどうぞご活用ください。

令和6年度の本制度の開始は5月1日を予定しています。
それに先立ち、4月10日より申込み受付を開始します。下方の「申し込み方法」をよくご確認の上、お申し込みをお願いいたします。

※ 本制度は、こども家庭庁の委託を受け公益社団法人全国保育サービス協会が実施する「ベビーシッター派遣事業制度」を利用して行うものです。
割引券は電子による発行となります。ご利用にはスマートフォンが必要です。

 

利用対象者 名古屋大学の非常勤を含む教職員(TA・RAを除く)で、配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む)が困難な者。
お子様の年齢 0歳~小学校3年生(*1)、その他健全育成上の世話を必要とする(*2)小学校6年生までの児童。
(*1)ただし、「職場への復帰」ためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用が対象となります。
(*2)身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている場合等。詳細についてはお問い合わせください。
割引金額

1日(回)対象児童1名につき割引券2枚まで(1枚につき2,200円、最大4,400円)
※ 利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスが対象



◆令和6年4月1日から4月30日までの期間にベビーシッターサービスを利用された方へ◆

5月10日(金)17時までに(※期限厳守、4月1日~4月30日の期間のベビーシッター利用日と必要な割引券枚数を、問い合わせ先(ジェンダーダイバーシティセンター事務担当)までご連絡ください。割引券を発行しますので、なるべく早くベビーシッター事業者に割引券をご提出ください。そうすることで遡及しての割引きを受けることが可能です。(下記の利用の条件を満たしている場合に限ります。)
4月の遡及分の割引券のベビーシッター業者への提出期限は、各ベビーシッター業者により異なります。必ずご利用のベビーシッター業者にご確認の上、期限までに速やかに提出するようにしてください。

 

利用の条件

1.

就労のため(職場への復帰を含む)にベビーシッターサービスを利用する場合に限ります。利用日の翌月はじめに、ジェンダーダイバーシティセンター事務担当(以下「担当」という。)宛てに出勤簿の写しあるいは就労管理システムの写しを提出していただきます。(就労の状況を確認するため。利用日に就労が確認できない場合は割引が取り消しとなりますので、ご注意ください。)

2.

利用者の家庭内での保育あるいは保育所等への送迎を依頼する場合に限ります。(ベビールーム、集団保育、イベント保育、院内保育、ベビーシッター宅等、利用者の家庭以外での保育には使用できません。)

3.

ベビーシッターの利用計画に沿った枚数をお申し込み下さい。お申込みの際には利用予定日をお知らせください。利用予定日をお知らせいただけない場合は、割引券の発行はいたしかねます。

4.

割引券を他人に貸与又は譲渡してはいけません。

5.

割引券の交付日より遡って割引券を使用することはできません。(令和6年4月1日~4月30日分を除く。)

6.

割引券は、1日(回)対象児童1人につき2枚、1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚まで使用できます。「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内に4枚までの使用となります。

7.

ベビーシッター事業者は、「公益財団法人全国保育サービス協会」が指定する割引券取扱事業者に限ります。取扱事業者は、全国保育サービス協会HP(下記URL)でご確認ください。(※まだ令和5年度版のリストです。)
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm

 

申込み方法

1.

割引券取扱事業者(上記のURLを参照)から選んだベビーシッター事業者と事前に利用契約・利用申し込みをしてください。
その際に、契約書(利用申込書等でも可)に以下のことが明記されているかご確認ください。

・ベビーシッター事業者の住所・名称・代表者氏名
・利用者の住所・氏名
・サービス内容・料金
・事故の場合のベビーシッター事業者の免責事由
・その他サービスの利用に必要な事項

2.

毎年度初めてご利用になるときには、最初の利用予定日の原則一週間前までに、以下の書類をメール等で担当までご提出ください。

・ベビーシッター割引券申込書(本ページ下方よりダウンロードが可能です)
・ベビーシッター事業者との契約書(写)(契約書が無い場合は、利用申込書等の写しでも可)
・申請者本人の職員証(写)、あるいは労働条件通知書(写)
・配偶者の在職証明書(写)(または就労していることが分かる書類であれば可)、あるいは配偶者が病気療養していることが分かる書類、求職活動では面接日、職業訓練では訓練日であることを証明するもの、就学を証明するもの等、サービスを使わなければ就労することが困難なことを証明するもの

3.

2回目以降のご利用の際は、ひと月分の利用予定日および利用予定枚数を記入の上、原則として前月中に(最初の利用予定日の3日前までに)、以下のEメール宛てにお申し込みください。急きょ割引券が必要となった場合は、随時、担当にご相談ください。
利用予定日が明確に決まっていない割引券のお申込み(急きょ必要になった場合の備え等)は、対象児童1名につき2枚までとさせていただきます。現在、利用日が決まっていない備えの割引券の発行は中止としています。
  E-mail:kyodo-sankaku1@t.mail.nagoya-u.ac.jp

4.

担当がEメールで「割引券」のURLをお送りします。スマートフォン上でURLをクリックすると電子割引券の画面が表示されます。

5.

スマートフォンに表示された電子割引券の画面をベビーシッター事業者に提示し、ご利用ください。ベビーシッター事業者が提示するQRコードを読み取る等する必要があります。
利用方法につきましては、下記URL割引券画面操作マニュアル(全国保育サービス協会作成)をご覧ください。

■ 割引券画面操作マニュアル(利用者向け)
http://acsa.jp/images/babysitter/e-ticket_user20220927.pdf

6.

ベビーシッターサービスの利用後、翌月の10日までに、割引券の利用日に就労していたことを証明するために、出勤簿の写しあるいは就労管理システムの写しをEメール等で担当まで提出してください。

 

注意事項

1.

割引券の枚数には限りがありますので、ご了承ください。なるべく多くの方が利用できるよう、ベビーシッターの利用計画に沿った枚数のお申し込みをするよう、ご協力をお願いします。

2.

割引券はベビーシッター利用時にすぐにベビーシッター事業者にご提示ください。業者に提出しないまま多くの割引券を保持されている方がいると、大学が保持している割引券が少なくなっても新たな申請をすることが出来ず、割引券を提供できなくなる可能性があります。

3.

予定が変更となり使用しなかった割引券は、翌月に持ち越してご使用いただけます。ただし、翌月に使用予定がない場合は、取消しをしますので、担当にその旨必ずご連絡ください。利用予定日が決まっていない割引券を保持できるのは、対象児童1名につき2枚までです。左記を守れない方は、利用を停止する場合があります。

4.

契約したベビーシッター事業者を途中で変更した場合は、「ベビーシッター事業者との契約書(写)あるいは利用申込書等」を担当まで提出してください。

5.

申込みやその他問い合わせについてはすべて本学教職員から行ってください。学外の配偶者の方を通しての申込み等はご遠慮ください。

6.

利用状況により、利用方法、利用の条件を検討・変更する場合がございますのでご了承下さい。

問い合わせ先

ジェンダーダイバーシティセンター事務担当
E-mail:kyodo-sankaku1@t.mail.nagoya-u.ac.jp


「ベビーシッター割引券申込書」ダウンロード

ベビーシッター割引券申込書
[Word33KB]