第2章 男女共同参画室の設置

名古屋大学は本年度、男女共同参画を積極的に具現化するため、学内措置により、 男女共同参画室を設置した(平成15年1月21日設置)。また、2003年度には男女共同参画推進に関するワーキンググループを改組し、男女共同参画推進専門委員会とすることを決定した(平成15年3月18日決定)。


1.男女共同参画室の設置について

名古屋大学男女共同参画室設置要項(平成15年1月21日評議会決定) (設置) 第1 名古屋大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画社会を推進するため,名古屋大学男女共同参画室(以下「男女共同参画室」という。)を置く。
(業務) 
第2 男女共同参画室は,次に掲げる業務を行う。
一2010ポジティブアクションに関すること。
二ジェンダー差別・格差の是正,監視のための苦情処理制度に関すること。
三男女共同参画社会推進産学官連携フォーラムに関すること。
四文理複合的ジェンダー基礎研究プロジェクトに関すること。
五政策研究プロジェクトに関すること。
六その他本学の男女共同参画の推進に関し必要な事項
(室長) 
第3 男女共同参画室に室長を置く。
2 室長は,本学の教授又は助教授のうちから総長が任命する。
3 室長は,男女共同参画室の業務を掌理する。
(室員) 
第4 男女共同参画室に室員若干名を置く。
2 室員は,本学の教官のうちから総長が任命する。
3 室員は,室長の指示に従い,男女共同参画室の業務に従事する。
(事務) 
第5 男女共同参画室に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務部人事課が行う。
附則
この要項は,平成15年1月21日から実施する。



名古屋大学男女共同参画推進専門委員会細則
(趣旨) 
第1条名古屋大学男女共同参画推進委員会規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づく名古屋大学男女共同参画推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関する事項は, この細則の定めるところによる。
(審議事項) 
第2条専門委員会は,規程第2条に規定する審議事項のうち,専門的事項を審議する。
(組織) 
第3条専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一副総長のうち総長が指名した者(以下「副総長」という。) 二男女共同参画室長
三大学院文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科,大学院国際開発研究科,大学院国際言語文化研究科,大学院環境学研究科及び総合保健体育科学センターの教官のうちから2名
四大学院理学研究科,大学院医学系研究科,大学院工学研究科,大学院生命農学研究科, 大学院多元数理科学研究科,大学院情報科学研究科,環境医学研究所,太陽地球環境研究所及び医学部附属病院の教官のうちから2名
五総務部長
六その他本学教職員で専門委員会が適当と認めた者
2 前項第3号,第4号及び第6号の委員は,総長が任命する。
(任期) 
第4条前条第2項の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長) 
第5条専門委員会に,委員長を置き,副総長をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
(定足数及び議決) 
第6条専門委員会は,委員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(意見の聴取) 
第7条専門委員会が必要と認めるときは,専門委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務) 
第8条専門委員会の庶務は,総務部人事課において処理する。
附則
この細則は,平成15年4月1日から施行する。