(設置)
第1 名古屋大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画社会を推進するため,名古屋大学男女共同参画室(以下「男女共同参画室」という。)を置く。

(業務)
第2 男女共同参画室は,第1の設置目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
一 2010ポジティブアクションに関すること。
二 ジェンダー差別・格差の是正,監視のための苦情処理制度に関すること。
三 男女共同参画社会推進産学官連携フォーラムに関すること。
四 文理複合的ジェンダー基礎研究プロジェクトに関すること。
五 政策研究プロジェクトに関すること。
六 その他本学の男女共同参画の推進に関し必要な事項


(室長)
第3 男女共同参画室に室長を置く。
2 室長は,本学の教授又は助教授のうちから総長が任命する。
3 室長は,男女共同参画室の業務を掌理する。


(室員)
第4 男女共同参画室に室員若干名を置く。
2 室員は,本学の教官のうちから総長が任命する。
3 室員は,室長の指示に従い,男女共同参画室の業務に従事する。


(事務)
第5 男女共同参画室に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務部人事課が行う。
附則
この要項は、平成15年1月21日から実施する。

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