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(名古屋大学男女共同参画室設置要項) | |||||||||||||||||
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(設置) 第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,男女共同参画社会を推進するため,男女共同参画室を置く。 (業務) 第2条 男女共同参画室は,次に掲げる業務を行う。 (職員) 第3条 男女共同参画室に室長及び職員を置く。 (室長) 第4条 室長は、本学の教授又は助教授のうちから、名古屋大学男女共同参画推進専門委員会の推薦に基づき、総長が任命する。 (室員) 第5条 客員は、本学の大学教員のうちから、総長が任命する。 (雑則) 第6条 この規程に定めるもののほか、男女共同参画室に関し必要な事項は、総長が定める。 附則 |
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